どこまでが浮気?

浮気のボーダーライン

浮気のボーダーラインは人それぞれ違ってきます。多くの場合は肉体関係があった時点で浮気と考えている人が多いようですが、別の異性とデートしたら浮気、隠れてメールのやり取りをしていただけで浮気という人もいます。

では、法律上はどこからが浮気とされるでしょうか。といっても明確なガイドラインが無いので難しいのですが、例として婚姻関係のある夫婦が法律上、離婚を請求する場合について見ましょう。

離婚の原因とされるもの

離婚の原因の一つに「不貞行為」があります。
不貞行為とは「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を言います。ということは、パートナー以外の異性と肉体関係があった時点で浮気となります。

ただし、裁判で離婚の原因として認められる不貞行為とは、特定の相手とある程度持続的に複数回性交渉を行った場合を示します。残念ながら、1回だけの肉体関係で「不貞」と見なされた例はまだ無いようです。

しかし1回だけの浮気は不貞行為にならないかというと、もちろん不貞行為にあたります。
法律上の「不貞行為」として裁判で認められるかは難しいですが、この事が「婚姻を持続しがたい重大な事由」にあたれば、離婚が認められることもあるようです。

では、パートナー以外の異性とメールや食事をしたり、キスやデートなどをした場合はどうでしょうか。この場合は肉体関係は無いので法律上の「不貞行為」にはあたりませんが、やはりこの事が原因で婚姻関係が破綻すれば、「婚姻を持続しがたい重大な事由」として離婚を請求することができます。

こうやって見ると、法律上は不貞行為にあたらないものも、そのことが原因で婚姻関係を破綻させたと判断されれば離婚を請求することができることから、それらが判明したことによって相手を信用できなくなったり、2人の関係を続けていくことが困難となるようなものは「浮気」と捕らえてよいのではないでしょうか。

浮気を認めさせるには証拠が必要

浮気が判明したからと言っても、すぐに相手に問いただすのは得策ではありません。浮気を問いただすには、相手が浮気をしていると立証させる必要があります

浮気をしている側はバレないように隠れて浮気をしていますので、怪しいメールやレシートを見つけた時点で相手に問いただしても、それだけでは白を切り通されて終わる可能性があります。

また、不貞行為を理由に離婚や慰謝料を請求する場合にも、詐欺などを防ぐ為に、請求する側がそれらの不貞行為を立証できるだけの証拠を提示しなければなりません。

浮気を認めさせるには、相手が言い逃れのできないような証拠、また離婚や慰謝料を請求する場合は裁判でも利用できるような証拠を集めることが必要となってきます。

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