今後のことをどうするかは一旦置いておいて、まずは証拠集めをしましょう。
既婚者は、離婚するのかしないのか(カップルは別れるのか別れないのか)に関わらず、浮気の証拠はあなたに有利に働きます。
浮気を相手に認めさせる為にも、証拠は必要になってきますし、浮気の証拠があれば、既婚者は離婚や慰謝料を請求することもできます。
弱いが証拠となるもの
一般的に浮気をしている事実が客観的に証明できる証拠です。人によってはこれらの証拠だけで浮気を自白したり、浮気を認めさせることができます。
ただし、これらの証拠は裁判では有力な証拠として取り扱われず、状況証拠とされてしまう可能性があります。強い証拠と組み合わせることによって、これらの弱い証拠も生きてきますので、見つけたらコピーを取って保管しておきましょう。
- 不貞行為を裏付けるような手紙や日記
- 怪しいレシートや領収書
- 通話履歴の記録
- カーナビの履歴
- クレジットカードの明細
- 友人などの第三者の証言
強い証拠(裁判でも有効な証拠)
不貞行為を理由に離婚や慰謝料を請求する場合は、配偶者が不貞行為を行っていたことを立証できるだけの証拠を提示しなければなりません。
裁判でも使える浮気の証拠は「不貞行為」、つまり浮気相手と肉体関係があったと証明できる証拠でなければなりません。
- 両方の顔が判明できる浮気現場の動画や写真
- 浮気相手とのメールやSNSでのやり取り
- 録音音声
両方の顔が判明できる浮気現場の動画や写真
裁判で一番強い証拠は、何と言っても浮気現場を押さえた動画や写真です。とはいえ、浮気現場の動画や写真を入手することはかなり難しく、実際にはその手前の、ホテルに出入りしている写真や、浮気相手の家に出入りしている写真になるかと思います。
さらに、これら浮気相手の家に出入りしている写真や、浮気相手と旅行中の写真だけでは、肉体関係があるかどうか証明するには不十分とされる可能性もあるため、複数回もしくは連続性のある写真である必要があります。
また、デジカメの写真は簡単にデータを編集することが出来るので、証拠としては弱くなります。無いよりはマシですが、日付が入っていたり連続性があるような写真であれば、証拠として認められる場合もあります。
これらの証拠は、個人で手に入れるにはかなりの労力と時間を要します。浮気現場の写真を証拠として手に入れたいのであれば、プロの探偵に依頼するほうが良いでしょう。
浮気相手とのメールやSNSでのやり取り
携帯電話やパソコンのメールでのやり取りで、浮気相手と肉体関係があったと関連付けられるような内容のメールは、不貞の証拠として使えます。
また 最近はフェイスブックやツイッター、ラインなどのやり取りから浮気が発覚することも多いようです。怪しいメールやラインでのやり取りがあれば、データを保存するか、もしくは写真に収めておきましょう。
しかし通常のメールのやり取りだけでは、肉体関係があったかどうかを確認することは難しく、証拠としては弱いものになります。通常のメールのやり取りは何気ないものが多く、肉体関係を関連付けるものはほとんど無いかと思います。
例えば、「おはよう」などの挨拶程度では、肉体関係の関連性が無いため証拠として使えません。また、「会いたい」や「いつどこで会う」などの内容だけでは、2人が交際していることを証明できても、不貞行為の証拠としては弱く、状況証拠とされてしまう可能性があります。
ただ、配偶者が浮気を認めている場合はメールでも証拠となるため、不振なメールを見つけたら証拠として保存しておくと良いでしょう。
録音音声
浮気相手との会話だったり、配偶者が不貞を認めるような内容を録音した音声は証拠となります。録音をする際は、アナログテープで録音したものが望ましいとされています。
ICレコーダーなどのデジタル機器は、デジカメ同様編集や捏造が簡単にできてしまうので、きちんと声紋鑑定したものでないと証拠としては弱くなってしまいます。
相手に隠れて録音した会話のようなものは、当事者の一方であるあなたが録音を了解しているとなるので、違法な録音とはされず、裁判においても証拠として採用される可能性が高いです。
しかし例えば、配偶者と浮気相手との会話を盗聴器を仕掛けて録音したなどの場合、録音の手段や方法が著しく反社会的であると判断されれば、証拠として否定されることもあるので注意しましょう。