浮気の事実が判明しても、別れる、もしくは離婚だけが選択肢ではありません。パートナーを失いたくない、一度きりの過ちなので今回は許す、自分のところに帰って来たのならば良い、など様々な理由から、別れないという選択も選ぶ場合もあります。
ここでは浮気をした相手を許す場合、どういうことがあるのか、どうした方が良いのかを紹介していきます。また浮気を許す許さないに関わらず、何かあった時に自分が有利になるために、相手が浮気をしている証拠を押さえておくと良いでしょう。
話し合って浮気を許す場合
相手が浮気の事実を認めて謝り、やり直す方向になった場合、浮気を許すと決めた後はもうその浮気の話を出して相手を責めることはやめましょう。
とはいえ何かあるたびに、また浮気をされるのではないかという不安から、過去の浮気の話を出してしまうということもあるかと思います。
不安であるならば、今後浮気はしないなどの念書を書いてもらいましょう。
相手が本当に反省しているなら、本気であなたとの関係を修復したいでしょうから、念書にも応じてくれるはずです。信用を失ったのですから、あなたを不安にさせないように努力してくれるはずですし、それが態度に現れるはずです。
もし浮気を許した後も反省の色が見えなかったり、変わらず横柄な態度であったりするならば、反省は形だけで、浮気をしたことに罪悪感を感じてすらいない可能性があります。そういう人は、また浮気を繰り返す傾向にもあります。
許したい気持ちがあっても、自分がきちんと許せるか、さらに相手がちゃんと反省して態度を改めてくれるのか、などの総合的に見て判断するようにしましょう。
浮気を知っていることを黙っておく場合
浮気をしていることを知っていて、様々な理由でそれを黙っているという人もいるかと思います。浮気を相手に問いただすつもりは無い人でも、何かあった時のために証拠を保険として手元に置いておくことをおすすめします。
世の中何が起こるかわかりません。もしパートナーが自分の浮気は隠しておいて、浮気相手と一緒になりたいがために、あなたと別れたいと言ってきたらどうでしょうか。しかもあなたが何も知らないと思い、あなたに原因があると言って、別れる原因を押し付けてくるかもしれません。
そうなった場合でも、もし相手が浮気(不貞行為)をした証拠を持っていれば、相手からは離婚を請求することができなくなります。法律上、原則として有責配偶者(不貞行為をした側)からの離婚請求は認められていないからです。
また結果的に離婚をすることになっても、相手の浮気が原因ということを証明できますし、それにより慰謝料を請求することもできます。
今は許すが最終的には離婚したい場合
子供がまだ小さいので今は離婚をしたくないが、子供が大きくなったら離婚したいなどといったような場合もあります。
このような場合、まずは浮気を立証できるだけの証拠を押さえておく必要があります。配偶者が不貞をしている確たる証拠があれば、浮気をした側は「有責配偶者」となり、一方的に離婚をすることができなくなります。
そうなれば浮気の証拠はこちらにあるので、子供が小さい間は離婚せずに生活費を入れてもらい、頃合を見て財産分与をして離婚するということもできるようになります。
一旦許しても結果的に別れる場合
様々な理由から浮気を許した場合、最初は許せると思った人でも、浮気をしたことで相手を信用できなくなり、結果的に別れる(離婚する)ことになることもあります。
自分が許せば丸く収まるのだと、自分の感情を無視して相手を許そうとする人がいますが、自分の感情を無視し続けていても、どこかで歪が現れます。浮気をして自分たちの関係を破綻させたのはパートナーなのですから、あなたがパートナーを許せないことに責任を感じる必要はありません。
相手の浮気が原因で夫婦仲が悪くなり、結果的に離婚の原因となったのであれば、浮気が原因として離婚や慰謝料を請求することができます。
ただ時間が経つにつれて事実関係や証拠が曖昧になるので、そうなった時のために、事前に相手が浮気をしている証拠を押さえておきましょう。
また状況によっても変わってきますが、慰謝料を請求できる期間は、民事で3年となっています。慰謝料を請求する場合は、できるだけ早めに手続きを進めた方が良いでしょう。