慰謝料は請求できる?

浮気の事実が判明した場合、精神的苦痛の代償として、また浮気(不貞)をした相手に制裁を加える方法としても、慰謝料を請求するという選択肢があります。

お金をもらっても、受けた苦痛や失った信用は回復しませんが、一つの和解方法としてみてみましょう。

配偶者に慰謝料を請求する場合

既婚者の場合、不貞行為を行った配偶者に対して慰謝料を請求することができます。

慰謝料の金額はケースによって異なります。婚姻期間や、不貞行為の回数、子供の有無など、様々な概要によって、認められる慰謝料の金額が変わってきます。

慰謝料の請求は離婚になった場合が一般的ですが、離婚をしなくても慰謝料は請求できます。しかし離婚しない場合の慰謝料はたいした金額にはならない可能性があります。

浮気行為(不貞行為)によっても変わってきますので、一度弁護士に相談することをおすすめします。

浮気相手に慰謝料を請求する場合

既婚者の場合、浮気相手に対しても慰謝料を請求することもできます。

浮気相手がすんなりと話し合いに応じてくれれば良いのですが、そうでなければ公的に請求することになります。慰謝料を請求するには、通知書と慰謝料を請求する旨を記載して、内容証明を郵送します。

しかし内容証明といっても法的な執行力はありませんから、無視されてしまうこともあります。内容証明を浮気相手に送付したところで、素直に振り込んでくれる可能性は低いと言えます。

ここまでくると、弁護士に相談して訴訟を起こすかどうか決めることになります。

裁判になった場合、不貞があった証拠を提示しなければいけないので、慰謝料を請求する際には、不貞行為が立証できる証拠を手に入れておく必要があります。

相手も弁護士をつけてくることもありますので、いずれにせよ弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料の請求できる期間

浮気が原因で慰謝料の請求を行う場合、浮気が発覚した時点から3年以内に行いましょう。ケースによっても変わってきますが、この期間を経過すると慰謝料の請求が難しくなります。

民事では、慰謝料の請求権にあたる「不法行為に基づく損害賠償請求権は3年で消滅する」とされています。これは浮気を行った時点からではなく、その事実や相手方が誰であるかを知った時からです。(民法724条)

ちなみに慰謝料を請求できる期間は浮気が発覚してから3年ですが、不法行為に対する除斥期間は20年間です。

また3年以上前の浮気の証拠を見つけたとしても、現在も浮気が続いているのであれば、時効は成立していません。

ただし浮気の事実だけ知っていても、浮気の証拠が無いと裁判で立証することが難しくなります。離婚や慰謝料の請求を行う場合は、裁判で立証できるだけの証拠を取っておくことが重要です。

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