夫の浮気で離婚したい時に知っておきたいこと

夫に浮気・不倫されて、離婚を考えていますか?裏切られたショックで相手を信用できず、離婚しかないと思ってしまいますが、まずは冷静になってこれからのことを考えましょう。

ここでは、離婚すると決めたら、後悔しないようにするためにやるべきことや、離婚の流れなどについて紹介していきます。

Contents

日本の離婚現状

日本では3組に1組は離婚している

昔はバツイチになると失格の烙印が押されるほど離婚に対してあまり良い印象も持たない時代でした。しかし現代では離婚も珍しくなく、3組に1組は離婚していると言われています。

司法統計によると、日本人の離婚の理由は男女とも性格の不一致が最も多く、浮気や不倫などの異性関係による離婚は男女とも離婚理由の第3位になります。(ちなみに男の第2位は家族・親族との折り合いが悪い、女の第2位は暴力です。)

浮気や不倫が原因での離婚は、思ったより少ないのが現状です。

ひとり親の家庭は貧困になりやすい

厚生労働省「国民生活基礎調査(平成28年)」によると、日本のひとり親家庭の50.8%が相対的貧困と言われています。母子家庭・父子家庭の2組に1世帯は相対的貧困ということになります。
相対的貧困率とは、必要最低限の生活をおくるために必要な年収に満たない世帯員の割合のことを呼びます。

厚生労働省の「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」によると、ひとり親の世帯のうち母子家庭は約85%だそうで、そのうちの約11%は生活保護を受給しています。つまり母子家庭の約9人に1人が生活保護を受給しているということになります。

また、国税庁の「民間給与実態統計」によると、女性の平均年収は男性のおよそ半分だそうですので、このような男女の収入格差が母子家庭における貧困率を高めていると言われています。

これらのことからわかるように、離婚して母子家庭になることが、金銭面でいかに苦労するかがわかります。実際に、厚生労働省「国民生活基礎調査(平成28年)」によると、母子家庭の82.7%は生活が「苦しい」と回答しています。

もし離婚して自由になったとしても、お金がなければ生活することもできません。お金の目処が立たないならば、今は辛くても、離婚は思いとどまった方が良いでしょう。旦那はお金を運んできてくれるATMだと思って割り切ってしまうという手もあります。

養育費は払われなくなることが多い

養育費をもらう約束をしても、払われなくなることも多いようです。
厚生労働省の「離婚母子世帯における父親からの養育費の状況」では、離婚した父親からの養育費の受給状況は、「現在も受けている」が 19.0 %となっており、いかに養育費が支払われていないかがわかります。

同調査によると、「相手に支払う意思や能力がないと思った」「養育費の取り決めをしていない」が58.3%もいることから、離婚時に養育費について取り決めをする家庭が少ないと言えます。

離婚しようか迷っている場合はすぐに離婚しない

一時の感情だけで離婚を決めてしまうと、後で我に返った時に、実は自分が離婚を望んでいなかった、もしくは生活していくのに金銭的に厳しい状況に追い込まれてしまったとなってからでは遅いです。

本当に自分は離婚したいのか、離婚してもやっていけるのか、離婚で子供は大丈夫かなどを含めてじっくりと考えましょう。

関連:浮気・不倫されたけど離婚したくない時に知っておきたいこと

また、離婚をすると決めたとしても、すぐに離婚の手続きに移るのではなく、当面のお金や住む場所、仕事などを確保してからでも遅くありません。

感情に任せて離婚するのは少し思い止まって、長期計画でコトを運び、自分にとって一番良い条件で別れるのをオススメします。

離婚を切り出す前にやるべきこと

将来的にどうなってもあなたが不利にならないように、証拠集めや金銭的な準備もしておきましょう。貯金はもちろん、専業主婦なら働き口の確保として何か資格を取るのも良いでしょう。

  • 浮気の証拠集め
  • 資産の把握
  • 金銭的な蓄え
  • 資格や働きに出る

浮気の証拠集め

まずは浮気の証拠集めをしましょう。浮気の証拠がないと、浮気が原因で離婚をすることになったという証明ができず、離婚の際に本来もらえる慰謝料ももらえなくなってしまいます。

浮気の疑惑のみで証拠が手に入らないうちに離婚の話を持ち出してしまうと、浮気の証拠を処分されたり、浮気の証拠が手に入らないように隠蔽される可能性がありますので、離婚を切り出す前に浮気の証拠を手に入れるようにしましょう。

浮気の証拠はどんなものでも良いのではなく、肉体関係があったことを証明できるような証拠が必要です。メールは浮気の判断材料にはなりますが、証拠にはなりません。小心者ならメールの証拠だけでも自白する可能性がありますが、明らかに浮気をしているようなメールでさえも、ふざけて送ったと言われて相手が認めなければそれまでです。

関連:浮気の証拠となるもの

相手の行動パターンがわかっている場合は、探偵に依頼して証拠を取っておくと良いでしょう。浮気する日にちが分かって入れば、その日に依頼することで、費用を抑えて調査を依頼することができます。

関連:浮気調査の費用の相場と料金体系・浮気調査の費用を安く抑える方法

また、浮気相手を特定しておくことで、浮気相手にも慰謝料を請求することができます。探偵を使って証拠や浮気相手の情報を手にいれておきましょう。

慰謝料請求は浮気が発覚してから3年は請求することができます。今すぐは離婚は考えられなくても、今後のことを考えて準備だけはしておきましょう。

資産の把握

離婚時の財産分与に関わってくるので、夫婦が持つ全ての財産を把握しておきましょう。夫婦それぞれに個人口座を持っている場合は、その口座の預貯金金額もできればできるだけ把握しておきましょう。

財産分与は、結婚時から今まで夫婦が築いた資産を分けることになります。もし把握していない資産や預貯金がある場合、相手側が申告しなければこちらからは分かりません。

財産分与前に預貯金を引き出され、あなたの知らないところへ現金を隠されたり、保険を解約されたり、有価証券の証書などを隠されてしまうケースも多くあります。

離婚が決定的になってきてから行動しては、資産を隠されたり処分されたりしてしまいますので、できれば離婚を切り出す前に調べておくことが重要です。

また、通帳や印鑑、有価証券、保険の契約書なども隠されることがあるので、相手の手に渡らないようにこちらで確保しておきましょう。

金銭的な蓄え

金額にもよりますが、離婚時に慰謝料や財産分与はいくらくらいもらえるか見積もっておきましょう。離婚時に賃貸に引っ越すのであれば、家賃の3ヶ月分程度、引越し代や最低限の家具なども揃える必要もありますので、最低でも100万は無いと厳しいかと思います。

金銭的な面で余裕が持てないようであれば、離婚をする前に別居をするなりして、最低限の金銭的な蓄えができてから離婚としても遅くはありません。また、離婚前から相手に知られないように貯蓄をすることで、財産分与の際に分割する財産に含ませないこともできます。

離婚するには、何はともあれ金銭的に余裕で暮らしていける目処が立ってからにしましょう。

資格や働きに出る

特にシングルマザーになる場合、今まで主婦だった人がいきなり仕事を見つけるのは大変です。離婚後にいきなり仕事を探すところからスタートするのではなく、離婚をする前から再就職に向けて準備を進めていきましょう。

共働きの場合、離婚をするからといって新たに就職先を見つける必要はありませんが、もしこれを機会に実家や地元へ戻るなどで遠くへ引っ越ししなくてはいけなかったり、もう少し時間の都合が利く仕事への転職を考えている場合、今後のキャリア形成も含めて考える必要があります。

資格や技術が無く誰でもできる仕事は、比較的給料が安い場合が多いです。新たに資格が必要な職種への転職・就職の場合、お金や時間に余裕のあるうちに資格取得の勉強をするなどして、離婚後のキャリア、再就職に備えていきましょう。

離婚する方法

協議離婚

協議離婚とは夫婦同士の話し合いで離婚を目指す方法で、離婚している夫婦の約90%が協議離婚を選んでいます。離婚する際に必要な法的な理由は必要なく、夫婦が離婚について同意し、離婚届を提出すれば離婚が成立します。

協議離婚は夫婦で話し合いをして決めるので、離婚の条件や離婚そのものについてどちらかが納得しないと話がまとまりません。お互いに妥協できる地点を探していく必要があります。

また、親権が決まっていないと離婚が受理されませんので、離婚届を提出する前に親権を決めておく必要があります。

調停離婚

夫婦間で話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。離婚調停では裁判官と調停委員が間に入って話し合いをすることができます。

離婚調停では離婚そのものについてだけでなく、親権や養育費、財産分与などについても一緒に話し合うことができます。調停では弁護士を代理で立てることもできます。

裁判離婚

離婚調停でもお互いが合意がなされなかった場合、もう一回調停を行うか、裁判となります。また、離婚調停で相手が調停に出席しなかった場合にも離婚の裁判を提起する必要があります。裁判離婚になってしまう割合は全体の約1%ほどです。

離婚する前に取り決めること

お金に関することがほとんどですが、離婚する前にいくつか取り決めをしなければいけません。夫婦間の話し合いでまとまらない場合は、弁護士に相談しながらしっかりと取り決めをしていきましょう。

慰謝料

浮気が原因で離婚する場合、相手に慰謝料を請求することができます。慰謝料の金額はお互いが合意すればどんな金額でも問題ありませんが、合意しなければ調停や裁判で決める必要があります。

浮気が原因で離婚する場合の慰謝料の相場は100万円〜300万円と言われています。子供がいるかいないか、浮気の期間が長いか短いか、悪質であったかなどが考慮されます。

関連:慰謝料は請求できる?

財産分与

結婚期間に築いた夫婦の財産は離婚時に分けることになります。一般的には半分ずつに分けますが、夫婦で話し合って決めましょう。

不動産や車などの固形財産の場合、なかなか半分に分けるのは難しいです。売却して現金化し、半分に分ければ後腐れなく別れられます。

財産分与される額は、これまでの夫婦の協力度合いを考慮して、多すぎる場合は贈与税がかかることがあります。

財産分与の対象となるもの

  • 現金(預貯金)
  • 不動産
  • 保険
  • 自動車
  • 株などの有価証券
  • 貴金属類・骨董品
  • 家財・電化製品
  • 年金
  • 退職金

現金(預貯金)

現金(預貯金)は最も分割しやすい財産です。手元にある現金や預貯金をそのまま半分ずつ分与すれば良いです。ただし、財産分与前に預金を引き出して隠されることもあるので、婚姻期間の履歴を全て開示してもらいましょう。

通帳の履歴を見れば、他の口座に入金や出金をしている履歴が見つかり、他にも口座を持っていることがわかこともあります。また、財産分与の対象である保険や個人年金の積立などの引き落としが分かることもあります。

不動産

不動産を所有している場合、以下の4つの情報は事前に調べておきましょう。

  • 所有者名義
  • ローンの名義
  • ローンの残高
  • 相場価格

不動産は分割するのが難しいです。結婚後に購入した家に住んでいる場合、その家にはどちらが住むのか、売却して財産分与するのか、夫婦で話し合う必要があります。

住宅ローンの残債がある場合、どのように支払っていくのかしっかりと話し合うことが必要です。住宅ローンの残高はいくら残っているのか確認しておきましょう。

また不動産を売却するにしても、ローンが残っている場合、金融機関に受け入れられないこともあります。売却金額よりローン残高が多い場合(オーバーローン)は、手元からお金を出さなければ売却できません。

不動産は売りたいと思ってもすぐに売れるものではありません。なかなか売れずに売却できるまで時間がかかる場合もあります。その場合には値段を下げたり値段交渉に応じる必要があります。

ローンの名義が夫で妻が慰謝料の代わりに不動産をもらう場合

もし住宅ローンも所有者名義も夫になっていて、離婚時に慰謝料がわりにローンを払い続け、妻が家にすみ続けることを約束したとしても、この不動産の所有権は夫にあります。所有者の名義変更は住宅ローン返済後にしかできませんので注意が必要です。

ローンが残っている場合、離婚した後にローンの支払いが滞るケースもままあります。そうなると妻側がローンを払えなければ、最終的には競売にかけられて家を手放すことになってしまいます。

競売にかけられると家は市場価値の60%〜70%という安値で処分されてしまいます。家が売却されてしまえば、住みなれた家から出ていかなくてはならなくなりますので、ローンが残った住宅を慰謝料や財産分与がわりに住み続けるということはかなりのリスクだと承知しておきましょう。

保険

掛け捨ての場合は財産分与の対象となりませんが、貯蓄型の保険に加入している場合、解約して戻ってきた現金を分割するか、名義変更をするかどちらかの選択肢があります。

保険を解約すると解約返戻金が戻ってきますので分割するのは簡単ですが、解約することによって違約金が発生したり、同条件の保険に再度加入できる保証はありません。そこで名義変更をすることで財産分与をする方法もあります。

名義変更をすれば同条件の保険内容が保証されますが、これまで払った掛け金をどう分割するのか、これからの支払いはどちらがするのかといったことを夫婦で話し合う必要があります。

自動車・有価証券・貴金属類・骨董品・美術品

自動車や貴金属などは、売却すれば現金化でき分割するのも簡単ですが、どちらかが愛着があったり記念の貴金属などは、なかなか手放せるものでもありません。

財産を売却しない場合はどちらかが譲り受けることになりますが、財産分与は基本的には半分ずつですので、鑑定士などに査定を依頼して評価額を出してもらい、結果的に半分ずつになるように財産を分与します。

例えば、夫は評価額200万円の車と評価額100万円の有価証券、200万円の預貯金。妻は評価額100万円の貴金属と評価額100万円の有価証券、300万円の預貯金。というように分与します。

家財・電化製品

家財道具は、婚姻時に夫婦で購入したものが対象となります。結婚前に購入して新居に持ち込んだ家具や家電、嫁入り道具は財産分与の対象とはなりません。

また、結納金で購入した家財類も、妻側が出したお金で購入したものと見なされるので、妻側の財産とみなされ財産分与の対象とはなりません。

家財道具は時価にするとほとんど価値がないことが多いので、車や貴金属のように評価額で分けるということはあまりありません。テレビとソファは夫、冷蔵庫と洗濯機は妻といったように、話し合ってそれぞれの所有者を決めることが多いようです。

年金分割

配偶者がサラリーマンや公務員(第2号被保険者)で厚生年金に加入している場合、年金の最大半分を分割できる制度(年金分割)があります。これは婚姻期間中の積立のみで、平成20年4月以降に積み立てた厚生年金は、離婚すれば自動的に半分に分割されます

平成20年4月以前に積み立てた厚生年金は、離婚しても自動的に半分に分割されませんので、夫婦で話し合って分割割合を決める必要があります。一般的には半分に分けることが多いようです。

また、第2号被保険者の扶養に入っている専業主婦(主夫)の人(第3被保険者)が、第2号被保険者と離婚した場合、自ら年金を納める第1号被保険者となりますので、市役所に届出を出さなければいけません

退職金

忘れがちなのが退職金です。特に一部上場企業で10年以上働いてきた方は、予想以上にまとまった財産になっています。退職金がすでに払われている場合は、婚姻期間と退職金の支給にかかる期間を考慮して金額を決めます。

退職金がまだ支払われていない場合、将来的に支払われるか分からないので、退職金の受け取りが遠い将来になる場合は財産分与の対象とならないことが多いです。しかし確実に支払いが見込まれる場合は、婚姻期間に応じた部分のみが財産分与の対象となります。

子供に関する取り決め

親権

日本の法律では、未成年の子供がいて離婚した場合、どちらか片方の親に親権が認められています。一般的には子供が小さければ小さいほど母親に有利になってきます。

親権問題は感情に左右されやすいですが、感情で決めるのではなく、どちらが本当に子供のためになるのかを考えながら決める必要があります。

親権が取れなかった側は、面会交流についてもしっかりと決めておく必要があります。

養育費

養育費は、子供を引き取らない方の親が、引き取った方の親に払います。子供の年齢や親の収入を基準に算定され、子供の数だけ支払います。養育費を払う側の年収が高ければ養育費の金額は高くなり、養育費をもらう側の年収が高ければ養育費は低くなります。

厚生労働省の調査結果では、養育費のとりきめがされていない割合が58.3%となっており、いかに最初から養育費が取り決められていないかわかります。しかし養育費は子供が請求できる権利ですので、しっかりと取り決めましょう。

養育費を払ってもらえるようにするコツ

日本では養育費を払わなくても実質的な罰則はないため、養育費を払わなくなる人が多いのが現状です。これは特に男性にみられる傾向で、日本の男性がいかに自分勝手な人が多いかわかります。

養育費は親子関係が良好だと、比較的継続して払ってもらえるようです。養育費の支払いが滞ることを防ぐには、親権が無い方の親とも子供と頻繁に交流してもらい、親としての自覚を忘れないようにさせることです。

また、養育費は払われなくなることが多いことから、養育費を取り決めたら弁護士を通してきちんと証書に残すようにしましょう。これにより、養育費の支払いがされない場合には強制執行給料などの差押えをすることができるようになります。

面会交流権

親権を持たない側の親には子供に面会する権利が与えられます。面会の頻度や回数1回あたりの面会時間などについても詳しく決めておきましょう。

両親が離婚しても子供にとってはどちらも親に変わりはありません。親権を持った方の親は、親権を持たない方の親に対して意地悪をして、子供に合わせないようにするなどしないようにしましょう。

離婚を決めたらやるべきこと

離婚する時は慰謝料や財産分与、親権などの法律的な取り決めのほかにもやらなければいけないことがあります。色々とやることが多すぎて後回しになってしまいがちですが、できれば早め早めに準備して行きましょう。

  • 弁護士を雇う
  • 保育園探し
  • 住む所をどうするか決める
  • 名前を変えるかどうか決める
  • サポートしてくれる人を探す
  • 気持ちを切り替える

弁護士を雇う

離婚するとなると法律的なことが関係してくるので、弁護士を雇いましょう。協議離婚で話し合いが全てすんなりいく場合は弁護士は必要ありませんが、慰謝料、財産分与、親権の獲得など、お互いが譲れない場合は離婚調停へと発展しますので、弁護士をつけた方がスムーズに進みます。

保育園探し

小さい子供がいる場合、働きに出るためには保育園を探す必要があります。待機児童問題もあり、すぐに入園できるとは限りません。

認可園に預けられないのであれば、無認可保育園や託児所、ベビーシッターなどの選択肢があります。収入と保育料との兼ね合いを考えながら預け先を探しましょう。

住む所をどうするか決める

離婚した後に今住んでいるところで一緒には住めないので、どちらかが出ていくことになります。

離婚後には妻が出ていくことが多いようですが、実家に戻るなどで職場を変える必要も出てくるかもしれません。仕事を辞めないのなら住む場所も職場に近い物件を探す必要がありますので、引越しをする場合は早めに住む場所を探すようにしましょう。

名前を変えるかどうか決める

結婚した時に多くの女性の場合、男性の苗字に変更しているので、離婚した時に苗字をどうするか決める必要があります。民法では離婚した後は旧姓に戻すことが原則となっており、実際に旧姓に戻す女性が多いですが、婚姻時の苗字(夫の苗字)をそのまま使うこともできます。

婚姻時の苗字をそのまま使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」離婚の日から3か月以内(離婚届と同時も可)に提出します。

また子供がいる場合、子供の苗字はそのままでは変更されません。母親が旧姓に戻っても子供は婚姻時の苗字のままですので、同じ苗字にしたい場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立て、子供の苗字を自分と同じ苗字にする必要があります。

また子供の戸籍は婚姻時の夫婦の戸籍に残るので、たとえ親権者が母親になったとしても母親と子供は別々の戸籍になります。同じ戸籍に入るには親子が同じ苗字でないといけません。子供の氏の変更許可で同じ苗字にした後、市区町村役所にて「入籍届」を提出して受理されれば、子供は母親と同じ戸籍に入ります。

子供の戸籍に拘りがなければ、自分は旧姓に戻り、子供の苗字だけ婚姻時の苗字(夫の苗字)のままにすることもできます。親子の名字は変わってきますが、子供の名字が変わることで学校でいじめられないようにしたり、せっかく姓名判断で良い画数の名前をつけたのに名字が変わることで悪い画数になってしまうことを避けたりすることができます。

サポートしてくれる人を探す

やはり一人で何もかもやるのは大変です。仕事も子育ても家事もとなると、配偶者のサポートが受けられないと一人で全てこなさなければいけなくなります。

一人でなんでも抱え込まず、両親や兄弟、友人などで頼ることができる人がいれば、今後のサポートをお願いしてみましょう。しばらくは実家に戻るのもいいですし、少しの間でも子供の面倒を見てもらうのでも手助けになります。

さらに、地域や自治体でひとり親の支援をしてくれるところもあります。身近に頼れる人がいないという人は、お住まいの地域で検索してみて、サポートセンターなどがあれば活用しましょう。

また、相談ができる相手を作ることも必要です。信頼できる友人や離婚経験者などがいれば相談してみましょう。相談する相手がいなければ、ネットの掲示板を利用しても良いです。時には厳しい意見もありますが、客観的に意見をくれるので、自分の周りでは得られないような意見ももらえ参考になります。

気持ちを切り替える

この選択でよかったのだろうかなど、離婚が成立するまでは迷うこともあるかもしれません。しかし、離婚をすると決めたからには気持ちを切り替えていきましょう。

そのためにはまず、趣味や資格の取得など、何か熱中できるものを持つと良いでしょう。何もやる気が起きないときは、無理矢理にでも何かを始めてみてください。行動を先に起こすことによって、気持ちも後からついてきます。

新しい人生、新しい生活を楽しみ、今よりも幸せになりましょう。

子供に対してできるケア

子供の前で喧嘩をしない

子供にとって親は絶対的な存在です。その絶対的な存在同士が罵り合いをしているのですから、子供にとっての影響は計り知れません。

離婚自体が子供に影響を与えると言うよりは、その過程で両親が喧嘩していることを見ている方が、はるかに悪影響を及ぼします。両親が喧嘩をすることで、子供は不安やストレスを感じ、時には恐怖までも感じます。

子供にとって両親の不仲というのは不幸なものです。子供によっては親が喧嘩をしているのは自分のせいだと思ってしまったりもします。親の喧嘩を見て育った子供は、将来的に自己肯定感が育たず、自分に価値を見いだすことができなくなる人になってしまう危険性があります。

子供の前で喧嘩をしないのはもちろんですが、浮気(不倫)に関する話や離婚に関するお金の話など、子供が知らなくても良い話はなるべく子供に聞かせないようにしましょう。

子供に配偶者の悪口や批判を言わない

特に相手に憎しみがあったり親権を取りたい場合、子供を自分の味方につけたいと思って相手方の悪口を言うことがありますが、子供にとってはどちらの親も大切な親です。その親の悪口を、もう片方の親から聞くことは相当のストレスとなります。

これは意識していないと、自分では気付かないうちにやってしまうことがあります。特に自分が浮気されて傷ついている時、子供にも自分の気持ちをわかって欲しいとつい話してしまいがちですので気をつけましょう。

親の悪口を聞かされて子供がその親を尊敬できなくなると、ひいては「あんな親から生まれた自分なんか価値がない」と思い、自分自身も大切にできなくなる危険性があります。

また、もう片方の親と仲良くするのを阻止したり、仲良くした子供を叱ったり、「あなたのこんなところがあの人と似ていて嫌だ」などと言うような嫌味も言わないこと。あなたと子供の立場は違うことを理解して、子供の気持ちを尊重しましょう。

子供にはあなたのせいではないことを説明をする

子供の年齢にもよりますが、両親が離婚になってしまったのは自分のせいだと考える子もいます。離婚の道を選んだとしても、子供にはあなたは何も悪くないのだと言い聞かせてあげてください。

さらに、これから離婚をすること、なぜ離婚になってしまったのか、これまでとは生活が変わることなどを、できる範囲で子供にわかるように説明をしてあげることが大切です。

そして、例え私たち両親が別れたとしても、あなたのことは愛しているし、あなたの父親もあなたのことを愛していると言うことを伝えましょう。離婚が完全に成立するまでは不安定な時期になりますので、子供に対して「自分は親から愛されている」のだということを何度でも伝えてあげましょう。

離婚した後に利用できる公的扶助

児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親の家庭が利用できる制度です。子どもの年齢が0〜18歳(に到達した最初の年度末)までにある世帯が対象となります。所得に応じて支給される金額が変わり、所得が増えると金額は減って行きます。手続きは各自治体になります。お住まいの市町村の役所にてご確認ください。

  • 児童1人:月額 9,980(最低額)〜42,290円
  • 児童2人:月額 14,980〜52,280円
  • 児童3人:月額 17,980〜58,270円

※以降子供1人増えるごとに月額3,000〜5990円が追加されます。
※児童扶養手当は所得制限があり、所得制限を外れると手当はもらえません。

児童扶養手当は基本的に4/11、8/11、12/11の年3回に分けて、4ヶ月分まとめて振り込まれます。(11日が金融機関の休業日の場合は直前の営業日に振り込まれることが多いようです。)

児童手当

旧名「子ども手当」は、ひとり親家庭のみならず、子どものいる全家庭を対象としたもので、国が行なっている支援制度です。子どもの年齢が0〜15歳(に到達した最初の年度末)までにある世帯が対象となります。

扶養家族の数に応じて所得制限があります。子どもの年齢によって、となっています。

  • 0〜3歳未満:月額 1人あたり15,000円
  • 3歳〜小学校修了:月額 10,000円(第3子以降 月額15,000円)
  • 中学生:月額 10,000円
  • 所得制限超:月額 5,000円(当分の間の特例給付)

児童手当は基本的に2月、6月、10月の年3回となっています。支給日は自治体によって異なりますが、月の中頃に支給しているところが多いようです。

ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭の親と子供、および父母のない児童が医療を受けた場合に、医療費の一部が補助される制度です。制度の申請は各自治体になりますので、お住まいの自治体で医療費補助制度があるか確認してみてください。

その他

また、ひとり親の場合に受けられる控除もあります(例:寡婦控除など)自治体によっては、ひとり親家庭に住宅手当や家賃補助を行っているところもあります。お住いの自治体に、どんな補助制度があるか確認してみましょう。

浮気・不倫で離婚したい時のまとめ

離婚は結婚の何倍もの体力が必要と言います。今までと生活環境も変わり大変ですが、浮気をして信用できなくなった相手と、これからも一緒に生活をしていくよりは精神的に良いのかもしれません。

離婚をする際は、離婚に関わる金銭的な取り決めがありますので、離婚問題に強い弁護士に相談することをオススメします。

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